2016年06月22日
捨てればごみ、分ければ資源
皆さん、容器包装リサイクル法ってご存知ですか?
容器包装リサイクル法とは、
容器包装廃棄物のリサイクル制度をつくることにより
ごみを減らし、資源を有効に利用するためにつくられた法律です。
毎日増え続けるごみ。
その約60%が 容器や包装に使われたごみなんですって。
再利用可能な容器包装は、
キチンと分けることで リサイクルが可能になり
ごみの量を減らすことができます。
しかし、その処理には膨大な費用がかかります。
そこで、容器包装リサイクル法では
消費者が分別し 市町村が収集したあと
容器包装にかかわる事業者(特定事業者といいます)が
リサイクル(再商品化)する義務が課せられることになったのです。
容器包装リサイクル法が対象としている容器包装とは、、
ガラスびん、PETボトル、紙、プラスチック
※「物を入れ、または包むもの」といえるかどうか
※詳しくは、http://www.jcpra.or.jp/specified/duty/tabid/108/index.php
これらの容器包装を特定容器といいます。
販売する商品に特定容器を用いる事業者や特定容器を製造する事業者、
特定容器を使用して中身を製造する事業者(食品や飲料など)で、
↓こちらにあてはまる事業者に リサイクル(再商品化)の義務が課せられます。
製造業等→売上高2億4,000万円超 または 従業員21人以上
商業サービス業→売上高7,000万円超 または 従業員6人以上
企業自らがリサイクルを行う方法は 現実的には困難なので
国の指定法人である「日本容器包装リサイクル協会」に
リサイクルするための委託料を支払うことで義務を果たす、
という方法が用意されています。
高鍋商工会議所は、高鍋町内に本店を置く特定事業者が
協会に委託契約する際の受付窓口となっております。
特定事業者に該当する方、ぜひ一度 お問合せください。
高鍋商工会議所 TEL 0983-22-1333
「日本容器包装リサイクル協会」→http://www.jcpra.or.jp/
そして、家庭では ごみをキチンと分けて出すこと!
こうすることで、「ごみ」が 「資源」に生まれ変わります。
「つくる人・売る人」「市町村」「みなさん」の連携プレーが
ごみのない ゆたかな未来をつくります。
みんなでリサイクル!
容器包装リサイクル法とは、
容器包装廃棄物のリサイクル制度をつくることにより
ごみを減らし、資源を有効に利用するためにつくられた法律です。
毎日増え続けるごみ。
その約60%が 容器や包装に使われたごみなんですって。
再利用可能な容器包装は、
キチンと分けることで リサイクルが可能になり
ごみの量を減らすことができます。
しかし、その処理には膨大な費用がかかります。
そこで、容器包装リサイクル法では
消費者が分別し 市町村が収集したあと
容器包装にかかわる事業者(特定事業者といいます)が
リサイクル(再商品化)する義務が課せられることになったのです。
出典:日本容器包装リサイクル協会
容器包装リサイクル法が対象としている容器包装とは、、
ガラスびん、PETボトル、紙、プラスチック
※「物を入れ、または包むもの」といえるかどうか
※詳しくは、http://www.jcpra.or.jp/specified/duty/tabid/108/index.php
これらの容器包装を特定容器といいます。
販売する商品に特定容器を用いる事業者や特定容器を製造する事業者、
特定容器を使用して中身を製造する事業者(食品や飲料など)で、
↓こちらにあてはまる事業者に リサイクル(再商品化)の義務が課せられます。
製造業等→売上高2億4,000万円超 または 従業員21人以上
商業サービス業→売上高7,000万円超 または 従業員6人以上
企業自らがリサイクルを行う方法は 現実的には困難なので
国の指定法人である「日本容器包装リサイクル協会」に
リサイクルするための委託料を支払うことで義務を果たす、
という方法が用意されています。
高鍋商工会議所は、高鍋町内に本店を置く特定事業者が
協会に委託契約する際の受付窓口となっております。
特定事業者に該当する方、ぜひ一度 お問合せください。
高鍋商工会議所 TEL 0983-22-1333
「日本容器包装リサイクル協会」→http://www.jcpra.or.jp/
そして、家庭では ごみをキチンと分けて出すこと!
こうすることで、「ごみ」が 「資源」に生まれ変わります。
出典:日本容器包装リサイクル協会
「つくる人・売る人」「市町村」「みなさん」の連携プレーが
ごみのない ゆたかな未来をつくります。
みんなでリサイクル!
Posted by 高鍋商工会議所 at 11:21│Comments(0)
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