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Posted by みやchan運営事務局 at

2015年09月09日

マイナンバー制度、さわりだけ

昨日は マイナンバー制度について研修を受けてきました。

マイナンバーってのは
1人にひとつずつ割り当てられる12ケタの番号でして、
平成28年1月から 行政機関や地方公共団体などにおいて
社会保障関係や税務関係の手続、災害対策の分野で利用されます。

さっそく来月10月以降、住民票の住所宛に
マイナンバーの「通知カード」というものが送られてきます。
そこに書かれている12ケタの番号がマイナンバーで、
様々な場面で提出を求められるものです。

平成28年1月になれば、市町村に申請することで
「個人番号カード」というものを取得することができます。(初回無料)

「通知カード」だけだと、別に本人確認の書類も提示を求められるので、
運転免許証などの書類を用意する必要があります。
が、「個人番号カード」には 顔写真が記載されているので
それ1枚を提示するだけで 事足りますし、
個人番号カード自体が 身分証明書にもなります。
(住基カードとの重複所持はできません)

来月10月以降に 「通知カード」が届いたら大切に保管し
来年1月になったら 市町村で「個人番号カード」を取得しましょう。

来年1月以降は、
税や社会保障の手続きにマイナンバーの記載が必要になります。
お勤めの会社から マイナンバーの提示を求められたら
速やかに応じましょう。


また、お一人でも 従業員を雇ってらっしゃる事業所は
従業員のマイナンバーを取得して、各手続きに利用することになります。
マイナンバーの取り扱いには
個人情報保護法よりも厳格な保護措置が設けられています。
マイナンバーを取りあつかう担当者を明確にし、
カギ付きの棚で厳重に保管するなどの対策が求められます。

詳しくは、マイナンバーホームページをご覧ください。
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/index.html  


Posted by 高鍋商工会議所 at 14:51Comments(0)雑談